Agreement
ゴルフ場利用約款
岡山県ゴルフクラブ連盟
東児が丘マリンヒルズゴルフクラブ

(約款の適用範囲)
第1条 当ゴルフ場を利用しようとするときは、会員、非会員を問わず、当クラブの運用規定その他、本約款に従っていただきます。
 この約款に定めのない事項については、法令または一般に確立された慣習によるものとし、当ゴルフクラブ責任者の指示に従っていただきます。

(利用約款の成立)
第2条 当ゴルフ場を利用される方は、当日フロントにおいて所定の名簿に署名して下さい。それによりクラブは署名者に施設の利用をお引き受けすることになります。
 お帰りの際にグリーンフィ、キャディーフィその他の諸費を精算させていただきます。
 なお、営業時間外(早朝・休業日等)はプレー並びに施設の利用は出来ません。

(ラウンドの申し込み)
第3条 ラウンドのお申し込みは原則として電話にて、2カ月前の月の同日から受け付けます。ただし、受付日が休業日の場合はその前営業日とします。
 公式競技の2人組、又は3人組のプレーの組に単独プレーヤーが加わることを拒むことはできません。

(予約のキャンセルについて)
第4条 ラウンド予約の取消しは、プレー日2日前の正午までにお申し出ください。
 ただし、受付日が休業日の場合はその前営業日とします。上記の期限を過ぎた場合、状況によってキャンセル料をいただくことがあります。

(施設利用の拒絶)
第5条-1 当ゴルフ場は次の場合には施設の利用及び利用の継続をお断りすることがあります。
(1) 満員でスタート時間に余裕がないとき
(2) 天災、その他やむを得ない事情によりゴルフ場をクローズするとき
(3) 暴力団等反社会的行動がある団体(法人)の構成員又は関係者並びに暴力的不良行為を行うおそれがある者が当ゴルフ場の施設を利用しようとするとき
(4) 利用者が公の秩序もしくは善良な風俗に反する服装又は行為(暴力的行為又は威嚇行為)をし、もしくはそのおそれがあると認められるとき
(5) 非会員の方で過去において当ゴルフ場に対し、好ましくない行為のあった人
(6) 偽名又は他人名義で予約、署名が行われたとき
(7) その他の理由により当ゴルフ場を利用されることが好ましくない事由があるとき
(8) 泥酔又は身体に刺青、タトゥー等をしている場合のクラブ施設の利用
(9) その他本約款に違反したとき

(暴力団等の施設利用の拒絶等)
第5条-2 次の場合には該当者及びその同伴者の利用をお断りします。また、利用開始後に該当することが判明した場合には、利用の継続をお断りします。
(1) 利用者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体又はその関係者、その他反社会勢力(以下「暴力団員等」という。)に所属していると認められるとき
(2) 暴力団員等を同伴、又は紹介により入場させたとき
(3) 集団的または常習的に暴力的不法行為を行う恐れがあると認められるとき
(4) 泥酔又は身体に刺青、タトゥー等をしている場合の施設の利用

(休業日・開場時間等)
第6条 当ゴルフ場の各施設の休業日と開場時間は当ゴルフ場の定めるところによります。ただし、臨時に変更することがあります。

(携帯品・自動車)
第7条 貴重品は必ず貴重品ロッカーにお預けください。携帯品(キャディーバッグその他の持物)や
 駐車場の自動車の盗難(車上盗難も含む)及び瑕疵につきましても各自で十分ご注意願います。
 前記に反する事故については当ゴルフ場では責任を負いません。
 運送会社等から配達された着荷についての損傷及び紛失については一切責任を負いません。

(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)
第8条 ゴルフは時により危険を伴う場合がありますので、プレーヤーはエチケット・マナーを守り、
 先行組や同伴プレーヤーの位置を確認し、自己の責任でプレーしていただきます。
 プレー進行に著しく遅延があった場合には、組の入れ替えやプレーの中止をお願いする場合があります。
 当ゴルフ場を利用される方は当ゴルフ場が定めるドレスコードをご確認ください。

(ティーインググラウンドにおける素振り)
第9条 素振りは、ティーインググラウンド又は特に指定された場所以外ではなさらないで下さい。
 プレーヤーは、みだりに使用禁止のティーイングエリアに立ち入らないで下さい。

(飛距離の確認とキャディ及びフォアキャディの合図)
第10条 カートナビには先行組の位置と距離が表示されますが、後続組のプレーヤーは必ず目視でも先行組の位置を確認し、
 キャディ又はフォアキャディの合図があった場合でも、自己の飛距離を自分で判断して先行組に打ち込まないよう打球して下さい。

(打者の前へ出ないこと)
第11条 同伴プレーヤーは打者の前方には絶対に出ないで下さい。又、打者の球には注意して危険を避けてください。

(コース外への遊び球)
第12条 不慮の事故防止のため、正規のプレー以外に池、山などのゴルフ場外に向っての打球は禁止いたします。

(退 避)
第13条 後続組に対して打球させるときは、先行組のプレーヤーは後続組のプレーヤーが打ち終るまで安全な場所に退避し、
 プレーヤーの飛球に十分注目して安全を保ってください。

(ホールアウト後の退去)
第14条 ホールアウトした場合は、ただちにグリーンを去り後続組の打球に対し安全な場所を通り次のホールへ進んで下さい。

(雷発生の恐れがある場合)
第15条 雷鳴があった場合、又は襲雷警報が発令された場合は放送により通報しますので、ただちにプレーを中断し、
 プレー再開の放送があるまで係員の指示によるほか避雷舎等安全と思われる場所に退避してください。

(火気使用の禁止、喫煙、電子タバコの使用)
第16条 コース内やクラブハウス内での火気使用は所定の場所以外は禁止します。
 喫煙、及び電子タバコの使用は受動喫煙に十分配慮し、所定の場所においてのみ認めます。
 特にコース内での喫煙、電子たばこの使用はティーイングエリア周辺、茶店のみ認めます。
 マッチの燃え殻、吸い殻、電子タバコのフィルター等は十分に火を消してから灰皿に入れてください。
 施設内でのポイ捨ては固く禁止いたします。

(クラブの確認)
第17条 利用者はプレーを終了した場合、クラブを点検し相違ないか慎重に確認し、所定の用紙に署名して下さい。
 確認後におけるクラブの不足、瑕疵について当クラブは責任を負いません。

(違反の場合の責任)
第18条 利用者が第8条(プレーヤーの危険防止責任とエチケット・マナーの厳守)、
 第9条(ティーインググラウンドにおける素振り)、第10条(飛距離の確認とキャディ及びフォアキャディの合図)
 第11条(打者の前へ出ないこと)及び第12条(コース外への遊び球)に違反し、
 第三者に傷害等の事故を発生させた場合、第8条、第11条、第13条(退避)、第14条(ホールアウト後の退去)
 及び第15条(雷発生の恐れがある場合)に違反し、自ら傷害等の被害を受けた場合、当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。

(施設に損害を与えた場合)
第19条 利用者の故意、又は過失により当ゴルフ場の施設に損害を与えた場合は、その損害額を支払っていただきます。

(施設内への持ち込み禁止品)
第20条 施設内に下記のものを持ち込むことをお断りいたします。
(1) 動物などのペット類
(2) 著しく悪臭を放つもの
(3) 銃砲刀剣類、マッチ、ライター以外の火気
(4) 騒音を発するもの
(5) その他、危険物や他人に迷惑を及ぼす恐れのあるもの

(行為の禁止)
第21条 施設内で下記の行為はお断りいたします
(1) 暴力、とばく、その他風紀をみだす行為
(2) 利用者の物品の販売、宣伝広告の行為(当ゴルフ場が許可する場合は除く)
(3) プレーヤー以外のコース内立入り(当ゴルフ場が許可する場合は除く)
(4) 他の利用者又は従業員に迷惑を及ぼし、又は不快感を与えるハラスメント行為
(5) レストランへの飲食物の持ち込み
(6) 商用利用又は当ゴルフ場が許可しない場所での写真及び動画の撮影、録音等(当ゴルフ場が許可する場合を除く)、
 及びそれらのWebサイトへの投稿等。なお、個人利用での写真及び動画の撮影、録音については著作権及び肖像権に十分配慮して行ってください

(当ゴルフ場の責任)
第22条 当ゴルフ場は、この約款に基づく当ゴルフ場の責任制限条項の規定内容にかかわらず、
 利用契約及びこれに関連する契約の不履行または不法行為により利用者に損害を与えた場合において、
 当ゴルフ場が付保する施設賠償責任保険が適用されるときは、当ゴルフ場の故意または重過失のある場合を除き、
 当該保険により填補される保険金の支払額を上限としてその損害を賠償します。

(利用者の責任)
第23条-1 利用者による本約款及び当クラブの運用規定その他に違反する行為及びその他利用者の責に帰すべき事由により、
 当ゴルフ場が施設の清掃・修繕費用の支出、販売機会の喪失その他の損害を被った場合には、利用者にその損害を賠償していただきます。

第23条-2 当ゴルフ場において、利用者の責に帰すべき事由により、第三者に損害を被らせた場合において、
 当ゴルフ場が被害者となった第三者にその損害賠償金額相当額を支払った場合には、
 当ゴルフ場は損害賠償義務者となる利用者に対し、当ゴルフ場が支払った金額相当額の求償ができるものとします。

第23条-3 利用者が第8条、第11条、第13条(退避)、第14条(ホールアウト後の退去)、第15条(雷発生の恐れがある場合)に違反し、
 自ら損害等の被害を受けた場合について当ゴルフ場は一切損害賠償等の責任を負いません。
(約款の効力発生)
第24条  この約款は令和6年4月1日より効力を発します。